A.
契約書センターでは、契約書の文面などの記載内容の確認は行なっておりません。
申請内容に従い押印〜発送等を行います。
→貴社の契約締結に関して、第三者の手が加わることで意図していない内容となることを防ぐためです。
締結日の未記載や誤記、誤植も含め、契約文書に関する確認 / 判断は貴社にてお願いいたします。
日付の記載漏れを防ぐために、申請時に任意の内容の文章を設定できる[案内状]や[案内メール]を活用し、契約締結先に必ず記載いただくことを促していただくことがお勧めです。
※請求書が同封されている、書類以外のものが同封されているなど、契約書文面に関わらない範囲で明らかにイレギュラーなものに関しては、個別で確認させていただくケースがございます。